【保存版】自分に合うのはどれ?遺言書「3つの種類」の違い・費用・選び方を専門家が徹底比較!

「万が一のとき、残された家族が相続で揉めないように遺言書を作っておきたい」
「でも、遺言書っていくつか種類があるみたいだけど、何が違うの?」
遺言書を作成しようと思ったとき、最初に悩むのが「どの種類で作成するか」という点です。
実は、法律(民法)で定められた遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ手軽さ・費用・法的効力(無効になるリスク)が全く異なります。
この記事では、法律事務所のパラリーガルとして100件以上の相続を見てきた筆者が、代表的な「3つの遺言書」の違いとメリット・デメリット、そして後悔しない選び方をわかりやすく解説します!
遺言書の代表的な「3つの種類」
個人が作成できる一般的な遺言書には、以下の3つの形式があります。
- 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん):自分で手書きで作る
- 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん):公証役場で公証人に作ってもらう
- 自筆証書遺言書保管制度(※法務局利用):手書きで作って法務局に預ける
それぞれの特徴を比較してみましょう。
ひと目でわかる!遺言書の種類・比較表
| 項目 | ① 自筆証書遺言 | ② 公正証書遺言(★推奨) | ③ 法務局保管(自筆) |
| 費用 | 0円(完全無料) | 数万円〜(財産額による) | 3,900円 |
| 作成場所 | 自宅などどこでも | 公証役場 | 自宅 + 法務局 |
| 書き方のルール | 全文手書き(財産目録除く) | 公証人が作成 | 全文手書き(指定様式) |
| 改ざん・紛失 | リスクあり | リスクなし | リスクなし |
| 無効になるリスク | 高い(形式不備など) | ほぼゼロ | 低い(形式チェックあり) |
| 検認手続き | 必要(裁判所) | 不要 | 不要 |
※「検認(けんにん)」とは:亡くなった後、家庭裁判所に遺言書を持って行き、偽造されていないか確認してもらう手続きのこと。
それぞれの遺言書の特徴と注意点
① 自筆証書遺言(自分だけで手書き)
- メリット: 紙とペンと印鑑さえあれば、今すぐ無料で作成できる。
- デメリット: 日付の書き忘れや押印漏れなど、形式の不備で「無効」になるリスクが最も高い。また、亡くなった後に家族が「家庭裁判所の検認」を受けなければならず、手間と時間がかかる。
② 公正証書遺言(公証役場で作成)★専門家の一押し
- メリット: 法律のプロである公証人が作成するため、不備で無効になる心配がありません。原本は公証役場に半永久的に保管されるため、紛失や偽造の恐れもなく、亡くなった後の裁判所の手続き(検認)も不要です。
- デメリット: 公証人に支払う手数料(数万円〜)がかかる点と、2名の「証人」を用意する必要がある点です。
③ 自筆証書遺言書保管制度(法務局に預ける)
- メリット: 自筆で作成した遺言書を法務局が保管してくれる制度。年3,900円と安価で、検認も不要になります。
- デメリット: 法務局は「指定の形式に沿っているか」のチェックしかしないため、「内容(遺言の文章)が法律上有効かどうかの審査」まではしてくれません。
実務の現場で見てきた「遺言書の悲劇」実例
法律事務所でパラリーガルとして働いていると、「良かれと思って作られた遺言書」が原因でかえってトラブルになるケースを何度も見てきました。
実例①:良かれと思ってパソコンで打った「無効な自筆遺言」
- ご相談内容:
「父が遺言書を残してくれていたので、手続きしたいです」と持ち込まれたのは、パソコンで綺麗に印刷され、最後に署名捺印だけされた遺言書でした。
- 結果:
全文パソコン作成のため「法律上無効」という厳しい判断に。せっかくお父様が残した意志も虚しく、結局家族全員でゼロから揉めながら話し合うことになってしまいました。
実例②:自筆遺言の「金庫の中」放置で口座が凍結
- ご相談内容:
自筆証書遺言を見つけたものの、家庭裁判所の「検認手続き」が必要であることを知らなかったケース。
- 結果:
検認が終わるまでに約2ヶ月かかり、その間、亡くなったお父様の銀行口座から葬儀費用や生活費を一切引き出すことができず、ご家族が途方に暮れてしまいました。(※公正証書遺言であれば、検認不要ですぐに口座解約が可能です。)
【結論】あなたにピッタリな遺言書の選び方
- とにかく費用をかけず、取り急ぎメモ程度に残したい
→ ① 自筆証書遺言
- 確実に自分の思い通りの相続を実現し、家族に負担をかけたくない
→ ② 公正証書遺言(一番おすすめ!)
- 自筆で書きたいけれど、紛失や亡くなった後の検認の手間は避けたい
→ ③ 自筆証書遺言書保管制度
「自分に合った文面」は専門家と一緒に作りましょう
特に「公正証書遺言」を作成する場合、公証役場との事前の打ち合わせや、複雑な戸籍の収集、2名の「証人」の手配など、個人で行うには少しハードルが高い作業がいくつかあります。
現在、私は育休中ですが、行政書士として「ご希望を聞き取って遺言書の原案作成」「公証役場との事前調整」「当日の証人引き受け(※対応エリアによる)」までをオンライン・郵送中心で伴走サポートしております。
「うちの場合はどんな内容を書けばいい?」「公正証書にすると手数料はいくらかかる?」など、少しでも気になった方は、まずは公式LINEからお気軽にご相談ください。
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